結論、マイファンズ(myfans)でアダルト配信をする場合、風営法の届出である、映像送信型性風俗特殊営業の届出を出す必要があります。

風営法専門行政書士である私が詳しく解説します。

映像送信型性風俗特殊営業とは?

映像送信型性風俗特殊営業は風営法には以下のように規定されています。

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条8項

出典: https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000122

要はインターネット上などで営利を目的としアダルト配信等を行う場合を想定しています。

解釈運用基準によれば、「性的な行為を表す場面」とは、自慰行為、性交、性交疑似行為などが想定されいます。

「衣類を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業」は、以下が想定されています。

(ⅰ) 大腿部を開いた姿態
(ⅱ) 陰部、臀部又は胸部を誇示した姿態
(ⅲ) 自慰の姿態
(ⅳ) 排泄の姿態
(ⅴ) 愛撫の姿態又はこれを連想させる姿態
(ⅵ) 緊縛の姿態
性的な行為を表す場面で、次に掲げるもの
(ⅰ) 男女間の性交又は性交を連想させる行為
(ⅱ) 強姦、輪姦その他のりょう辱行為
(ⅲ) 性交類似行為
(ⅳ) 変態性欲に基づく性行為

映像とは、動画だけではなく静止画も含まれています。

マイファンズでアダルト配信をするなら映像送信型性風俗特殊営業の届出は必須

冒頭でも述べた通り、マイファンズでアダルト配信(エロ動画の販売、ファンクラブ等)をする場合映像送信型性風俗特殊営業の届出は必須。
理由はシンプルで、映像送信型性風俗特殊営業の届出の要件に、マイファンズでのアダルト配信が合致しているからです。
マイファンズに限らず、インターネット上でアダルト配信をする場合は届出必須となります。

例えば、ファンティアでアダルト配信、ファンクラブ等をする場合も届出を出さなければなりません。
参考: ファンティアでアダルト配信をする場合は「映像送信型風俗特殊営業」の届出は必要なのか?

ちなみに、マイファンズの会社自体が映像送信型性風俗特殊営業の届出を出しているので、これを根拠に「マイファンズ側が届出出してるから、私たち個人の配信者は届出出さなくて大丈夫でしょ」という勘違いしている方がいます。

はっきり言って関係ありません。マイファンズはあくまでアダルト配信のプラットフォームであり、そのプラットフォームを使ってアダルト配信をする個人たちは、個別に届出を出さなければいけないのです。

仮に無届でマイファンズでアダルト配信をした場合、6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が課せられますので、必ず届出は出すようにしましょう。

映像送信型性風俗特殊営業の届出に必要なものは?

届出に必要な書類は以下です。

1. 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号)
2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第32号)
3. 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
4. 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
5. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)

これを管轄の警察署に提出する必要があります。

管轄の警察署は警察のHPから調べることができます。
例えば神奈川県警の場合は以下リンクから調べられます。
・ 住所から探す/神奈川県警察

映像送信型性風俗特殊営業の届出で一番厄介なのは、事務所を用意することです。
自宅を事務所ということにしても問題ないのですが、賃貸の場合、管理会社あるいは大家さんに使用承諾書を書いてもらう必要があるのです。

使用承諾書とは要は、「この物件をアダルト配信の事務所として使うことを認めてください」というお願いをする書面です。
これの何がネックかというと、物件オーナーからすれば自分の物件が性風俗と名のつく営業に使われることに強い懸念感を覚えるからです。

なので、物件オーナーには以下の2点をしっかり説明しましょう。

・ 映像送信型性風俗特殊営業がどういうものかを誤解なきように説明する(アダルトプラットフォーム等で自身の性的な映像を配信する営業です。風俗店ではありません、という趣旨の説明をする)
・ 撮影等は他の場所で行うことを約束する。(ラブホテルやスタジオなどで
事務所はあくまで作業スペースというイメージ(もっとも、事務所で撮影をする場合は、その旨を正直に説明してください)

事務所がないと映像送信型性風俗特殊営業は始められないので、必ず事務所を確保してから届出を出すことになります。

AV新法との関係

自分一人でアダルト配信をする場合は関係ありませんが、自分以外の演者を使って撮影する場合はAV新法が絡んできます。

AV新法はAV等の性行為映像制作物への出演に関する取り決めの法律です。

AV新法の施行により、例えば素人の女性を使ってアダルト配信を行う場合、その女性と契約書を取り交わさなければなりません。
具体的には、出演に関する契約書と、その契約に関する説明書面の2枚を交付する必要があります。

さらに、契約の日から1ヶ月は撮影できず、撮影終了の日から4ヶ月経過しないと、その映像を公表することができません。つまり最短でも契約から5ヶ月は映像を公開することができないのです。
のみならず、出演者側は、契約から1年は無条件で契約を解除できます。
これがざっくりとしたAV新法の内容です。

これらのルールを遵守しないと、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
実際、AV新法の内容を理解せずきちんと契約を巻かずに撮影を行った結果、逮捕されている者も出てきています。

AV新法については下記記事で詳しく解説しているので参考にしてください。
参考: AV新法/AV出演被害防止・救済法におけるAV製作者の注意点!同人AVとの関係も解説

おわりに

アダルト配信をする場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出はマストです。
そして演者を使う場合はAV新法により契約書面と説明書面を交付しなければなりません。
この2つを遵守しないと、最悪懲役刑になります。

映像送信型性風俗特殊営業の届出は風営法専門の当事務所で手続きの代行をしていますので、必要な方は是非ご依頼いただければと思います。
以下は当行政書士事務所の料金表です。
参考: 取り扱い業務・料金一覧