マイファンズでアダルト作品を配信するとして、作品に女優さんなどを出演させる場合、現行の法律だと原則、出演契約書を締結することに加え、説明書面を公布する義務があります。

風営法専門の行政書士が解説します。

マイファンズでのアダルト配信は同人AVあつかい

AV出演被害防止・救済法、通称AV新法が2022年6月23日から施工されました。

これにより、AVを制作する場合AV新法が適用されます。
では具体的に「AV」とは何か。
AV新法では次のようにAVを定義しています。

この法律において「性行為映像制作物」とは、性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され、社会通念上一体の内容を有するものとして制作された電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)又はこれに係る記録媒体であって、その全体として専ら性欲を興奮させ又は刺激するものをいう。

AV出演被害防止・救済法第2条2項

性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声によって構成され」とAVの定義が説明されています。

なので、マイファンズでアダルト作品を配信する場合、AV新法におけるAVの定義に合致するため、AV新法を遵守する義務を負います。
具体的にいえば、マイファンズなどでのアダルト配信は「同人AV」ということになります。

出演契約書の締結と説明書面の公布義務

以上を踏まえると、マイファンズで女優さん(出演する女性)を使ってアダルト配信をする場合、配信する者は次の義務を負います。

映像製作者が負う義務
・ 出演契約締結時の契約書等の交付と、契約内容の説明の義務化
・ 女優さんに撮影した映像の確認をさせる義務
・ 契約から1か月間の撮影の禁止
・ 全ての撮影終了から4か月間の公表の禁止

この中でも重要なのが、出演契約書説明書面の公布義務。
AV新法施工後既に逮捕者も出ていますが、ほとんどがこの契約書を公布しないことによる罪でお縄となっています。

契約書とは、出演契約書のことで、出演に関する取り決めを契約書にまとめることになります。
では具体的に契約書に何を書けばいいかというと、それは次のとおり。

契約書に記載すべき事項
1. 当該出演者が性行為映像制作物への出演をすること(強制的に出演したのではなく納得して出演していること)
2. 当該出演者の性行為映像制作物への出演に係る撮影を予定する日時及び場所
3. 前号の撮影の対象となる当該出演者の性行為に係る姿態の具体的内容(どういう映像作品なのかの説明。例: ナンパもの作品…など)
4. 前号の性行為に係る姿態の相手方を特定するために必要な事項
5. 当該性行為映像制作物の公表の具体的方法及び期間(マイファンズで配信する場合、マイファンズで公表すると記載)
6. 当該性行為映像制作物の公表を行う者が制作公表者以外の者であるときは、その旨及び当該公表を行う者の氏名又は名称その他当該公表を行う者を特定するために必要な事項
7. 当該出演者が受けるべき報酬の額及び支払の時期
8. その他内閣府令で定める事項

AV新法はAV作品への出演強要などのトラブルを防ぐ名目もあるため、出演に納得していることと、より具体的な場所や日時、報酬額等を記載するよう求められます。

次に説明書面。

説明書面に記載すべきことは、ざっくり言えばAV新法で規定されている出演者(女優さん)の権利や、AV新法の基本的なルールを指し示したものです。

制作公表者は、出演者との間で出演契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その出演者に対し、前条第三項に規定する事項(同項各号に掲げる事項については、当該制作公表者に係る部分に関する事項に限る。次条及び第二十一条第二号において「出演契約事項」という。)について出演契約書等の案を示して説明するとともに、次に掲げる事項についてこれらの事項を記載し又は記録した書面又は電磁的記録(以下「説明書面等」という。)を交付し又は提供して説明しなければならない。

AV出演被害防止・救済法第5条

これらの2つの書面は映像制作物ごとに締結・公布する必要があります。
つまり、作品ごとに契約書を公布しなければならないのです。

契約書面と説明書面を公布しないでマイファンズ等でアダルト配信した場合、6月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。

参考: AV新法/AV出演被害防止・救済法におけるAV製作者の注意点!同人AVとの関係も解説

マイファンズでアダルト配信する場合の法的な届出

実は、マイファンズでアダルト配信をする場合、AV新法とは別に風営法も関係してきます。

風営法では、「映像送信型性風俗特殊営業」というカテゴライズがあります。
これがどういうものか。以下風営法の条文です。

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条8項

古い法律なので何やら小難しいですが、要はアダルトな映像をインターネット等で配信することを、映像送信型性風俗特殊営業と定義しています。
そして、映像送信型性風俗特殊営業を行う場合、所轄の警察署に届出を出さなければならず、届出を出さずに営業した場合無届営業という扱いになり、風営法違反となります。

なので、マイファンズでアダルト配信をしてお金を稼ぐ場合、風営法が定義する「映像送信型性風俗特殊営業」に該当するため、届出を出さなければならないことにご注意ください。
参考: マイファンズ(myfans)でアダルト配信をする場合風営法の届出は必要なのか

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当行政書士事務所は風営法専門の事務所なので、アダルトな手続きに詳しいです。

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