コザクラ行政書士事務所の矢野です。

先週とある株式投資のスペース(Xで聞けるラジオみたいなもの)を聞いていたら、同人AVビジネスをやっている人の話がでてきました。

その人曰く、「同人AVは捕まる前に如何に稼ぎ切るかが勝負」「あまり目立ちすぎると怖い人たちに目をつけられる」と語っていましたが、風営の専門家としては、「いやいや全然そんなことないから!」とツッコミたくなりました(スペース参加すりゃよかったな)。

というわけで行政書士である私が、同人AVの実態というか、その適法性について語りたいと思います。

同人AVはグレーなビジネスなのか?

スペースにて同人AVはグレーと語ってた方は、なぜそう思ったかというと、同人AVビジネスを行っている人が時たま逮捕されるからでしょう。
だから、同人AV=グレー、となんとなく解釈してるのではないでしょうか。

しかし、同人AVというビジネスは風営法上、映像送信型性風俗特殊営業という営業形態であり、国が認めているビジネスなのです(性風俗はあくまで届出制なので、明確に認めてるとは言い難いかもですが)。

なので、しっかり法律を遵守して適法に営業していれば捕まることはないのです。
仕事柄、同人AVやアダルト配信系の逮捕者の事例は逐一チェックしていますが、彼らは皆捕まるべくして捕まっています。

普通に営業してれば捕まるリスクは0。

なので、同人AVは全然グレーなビジネスじゃありません。

同人AV制作者が逮捕される理由

「でも定期的に同人AV制作者逮捕されるじゃないか!この前だってストリップチャットでアダルト配信してた男女が実名顔出しで摘発されてたぞ!」

そんな反論が予想されますが、繰り返しになりますが、アダルト系のビジネスで逮捕されるのは、単純に彼らが法律を守っていないからです。
法律を守っていないから警察に目をつけられる。至極当然の話です。

同人AV系のビジネスで摘発されるのは、9割くらい以下のパターンです。

逮捕される理由

・無修正で配信してる(刑法175条、わいせつ物頒布等の罪)
・野外でアダルトな撮影をしている(刑法174条、公然わいせつ罪)
・AV新法に規定する契約書を交付してない(AV新法違反)

ニュースをよく見ればわかりますが、ほとんどが上記で上げた理由で逮捕となっています。

特に無修正での配信で逮捕される同人AV制作者は多い!

無修正配信はそれだけ視聴者数を稼げる強力なコンテンツなので、「他にもやってる人いるしいっか」と軽い気持ちでやりがち。

私は自分のお客様には、「絶対モザイク処理してから公開してくださいね!」と強くお伝えしています。
警察は細かくチェックしているので、少しでもモザイク処理が甘いと、即お縄となります。

そしてAV新法。
同人AVを制作する際に、女優さんを使う場合、その女優さんに契約書と説明書面を交付しないとAV新法違反になります。
契約書と説明書面を交付しなかった場合、6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金となります。

なお、勘違いしてる人が多いのですが、AV新法は親告罪ではないので、女優さんが訴えなくても、普通に逮捕されますのでご注意ください。

風営法の届出も出そう

最初に書いた通り、同人AVを制作する場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出を出す必要があり、出さずに同人AVを制作すれば、無届営業となります。

ただ、実際のところ、無届で摘発されたケースはほとんどありません。

警察の資料を確認する限り、デリヘルやキャバクラなどの無許可(無届)営業は散見されますが、こと映像送信型性風俗特殊営業の無届で摘発に至るケースはほぼありません。

なので、別に届出を出さなくても即逮捕ということは考えづらいです。

もちろんだからと言って、届出を出さずに同人AVを制作するのは絶対にNG。
今後警察の対応が変わる可能性もあるし、何より適法に営業しないと、常に警察の陰に怯えることになります。

同人AVは怖い人に目をつけられますか?

つけられません。
そんな話聞いたことありません。

結論

結論、同人AVは、野外で撮影しない、無修正配信しない、AV新法を準拠する、風営法の届出を出す、これだけで適法に同人AVビジネスが展開できます。

当事務所は映像送信型性風俗特殊営業の届出代行、そしてAV新法の契約書と説明書面の作成など、同人AVを行う方のリーガルサポートをしていますので、「絶対に捕まりたくない!」という方はぜひご連絡ください。

堂々とエロで商売しましょう。