当行政書士事務所は、stripchat(ストリップチャット)でアダルト配信をする際の、クリエイター様の風営法の届出を代行いたします。
当事務所にご依頼いただくメリットは以下。
・業界最安水準の費用(行政書士費用65,000円+法定手数料3,400円のみ)
・届出に必要なレンタルオフィスを無料で紹介
・丸投げでOK
・警察署とのやりとりは全てこちらが対応
・AV新法に対応した契約書を無償で提供
stripchat(ストリップチャット)でアダルト配信する場合、風営法の届出が必要になります!
「stripchat(ストリップチャット)は海外サイトだから、日本の法律関係ないよ!」と勘違いをする人が多く散見されますが、属地主義の観点から、日本に住んで日本で活動してるなら海外サイトを使おうが、自国の法律が適用されます。
なので、ストリップチャットでHな配信業を始めるなら、風営法は避けて通れません。
仮に無届でアダルト配信を行えば、6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が課せられます。
営利を目的としてネット上でアダルト配信をする場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出を出す必要があるのでご注意ください。
映像送信型性風俗特殊営業とは?
長ったらしい名称なのでよくわからないかと思いますので、まずは風営法の条文を確認。
この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条8項
はい。条文を読んでも、法律独特の小難しい言い回しで意味不明ですよね。
ざっくり言えば、ネット上で有料でアダルト配信をする場合、映像送信型性風俗特殊営業に該当するということです。
例えばファンティアでのHなファンサイトの運営、チャットレディ、同人AVの制作、アダルト配信、これらは全て映像送信型性風俗特殊営業です。
とにかく、ネット上でアダルトコンテンツを展開する場合は大体この映像送信型性風俗特殊営業になります。
(なお、Hな音声配信は除外されます。なぜなら音声は映像ではないから)
なので、ストリップチャットでアダルト配信を行う場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出はマスト。
前述した通り、無届でアダルト配信をすれば無届営業になり、6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金という罰が待ち受けています。
映像送信型性風俗特殊営業届出の手続きについて
届出といっても、何をどこに出せばいいのか。
結論、管轄の警察署に次の書類を出すことで届出完了です。
1. 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号)
2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第32号)
3. 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
4. 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
5. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
1.2.3の書類は警察署のHPでダウンロード可。
個人か法人か、また事務所が賃貸か持ち家かで必要書類が変わってきます。
その他、届出を出すサイトのサーバの設置者の所在や氏名などを調査する必要があります。
また、警察署によって、事務所の平面図、賃貸借契約書の写し、付近図などの書類も求めらることも。
風営関係の手続きは警察署によってローカルルールがあるので、実際に届出をする場合は一度管轄の警察署に相談してみてください。
映像送信型性風俗特殊営業の届出で一番ネックな点
映像送信型性風俗特殊営業の届出は、数ある行政手続きの中でもそこまで難しいものではありません。
頑張れば行政書士に頼らず、1人で届出書類を作成することもできなくはないでしょう。
ですが、事務所の確保が無理ゲーです。
というのも、映像送信型性風俗特殊営業の届出をする場合、事務所となる場所を登録する必要があります。
その際、物件のオーナーに、風営の事務所として使うことを許諾してもらう、使用承諾書を書いていただく必要があるのですが、ほとんどの物件オーナーがこれを拒否します。
それもそのはずで、自分の物件が風営関係のものに使われるのは嫌ですよね。
なので、ほとんどの場合がこの事務所確保で詰みます。
持ち家であれば一番いいのですが、そうじゃない場合事務所確保は非常に困難を要することになるでしょう。
当事務所に手続きを依頼するメリットとしては、月々の利用料が安いレンタルオフィスを紹介できる点です。
AV新法問題も無視できない
アダルト配信業を行うならもはや絶対に無視できないのがAV新法。
なぜなら、風営違反よりもAV新法違反での逮捕者が圧倒的に多いから。
ざっくり、アダルト配信において、AV新法において以下の制約を受けます。
1. 出演契約締結時の契約書等の交付
2.説明書面の交付
3.撮影時の出演者の安全を確保する義務
4.契約から1か月間の撮影禁止
5.全ての撮影終了から4か月間の公表禁止
トップクラスに多い逮捕事由が、1番の契約書の不交付です。
口約束だけで女性モデルと撮影を行い、契約書は一切交わさないのはAV新法違反。
しかもAV新法は親告罪ではないので、相手から告発がなくても逮捕されることは十分あります。
当事務所は、このAV新法の契約書と説明書面を無償提供します。
詳しいAV新法の内容については下記記事を参考にしてください。
当事務所へのご依頼の流れ
当事務所に、映像送信型性風俗特殊営業の届出をご依頼いただく場合、次の流れで手続きを進めます。
- お問い合わせ
お問い合わせフォームまたは公式LINEからお問い合わせください。
- 打ち合わせ・ヒアリング
zoom、LINE、電話、等で打ち合わせを行いヒアリングをさせていただきます。当事務所への来所は不要です。
- お見積もり・契約
依頼内容を元に料金を算出します(当事務所への報酬は1URL65,000円は変わりません)。
また、依頼料金とは別に経費等も発生することがございますので、その場合の大体の概算も提示します。(警察署への申請手数料、交通費等)
ご納得いただけましたら契約となります。 - 書類の収集・作成
ヒアリング内容を元に必要書類の収集と作成を行います。
- 警察署への届出・10日後に営業開始
書類の収集・作成が終わりましたら、所轄の警察署と調整して届出を出します。
届出受理から10日後に営業可能となります。
みなさまからのご依頼お待ちしております
当行政書士事務所は、アダルトクリエイター様の適性適法な活動を徹底的にサポートしていますので、アダルト関係の事業をされる際は、ぜひ当事務所にお声がけいただければと思います。
公式LINE等からお気軽にご連絡ください。