フリマアプリなどのCtoCプラットフォームの台頭をエンジンに、意図なく古物営業法違反をしている人をよく見かけます。

例えば古物商は仕入れを行う際、本人確認義務が生じますが、メルカリは匿名取引が基本なので、メルカリで仕入れを行う場合、まず本人確認を行えません。

なので、相当数摘発者がいると思いましたので、警察庁が発表した令和6年度の古物営業の取り締まり状況を見てみました。

古物商の許可件数の推移

まず古物営業の許可件数から。

驚きましたが、古物商は平成30年の787,779件をピークに、令和6年度は571,946件まで落ち込んでいます、

メルカリなどの影響で、気軽に古物営業を始める人が増えたから、てっきり許可件数は右肩上がりだと思っていましたが、実際は違いました。まさかの減少ペース。

古物市場主も平成27年をピークに、現在は1,078にまで減少。
令和1年は1,504件だったのに、1年後の令和2年にはいきなり852件に。一体この1年で何があったのでしょうか。

警察庁の報告書には、なぜ古物商と古物市場主の許可件数が減少の一途を辿ったのか、一切語られていないので、真相は闇の中ですね。

古物商等に対する行政処分

古物営業法違反により、行政処分を喰らった件数は思った以上に少なかったです。

令和6年度は、取り消し3件、営業停止1件、指示が854件です。

取り消しというのは、偽りの手段により許可を取っていたり、許可は取ったものの営業していなかった場合に適用される措置です(古物営業法第6条)。

営業停止は、古物営業法に違反した場合になされる措置でかなり重いです(古物営業法第24条)。

件数が一番多い指示とは、古物商や古物市場主が古物営業法違反をした際に、警察が違反を是正するよう指示することです(古物営業法第23条)。要するに警察からの注意ですね。

古物営業法違反による検挙状況

古物営業法違反をした場合検挙された件数と、検挙された違反理由を見てみましょう。

検挙件数は20件(検挙された人数は14人)と思いの外少ないです。

一番多い検挙理由が無許可営業の7件、変更事由があるのにそれを怠った変更届出違反が3件、古物商の3大義務の一つである、取引相手の本人確認を怠った違反が3件、同じく3大義務の一つ帳簿等記載義務違反が4件、そのほかが3件という内訳です。

メルカリで古物営業許可を取らずに、せどりや転売をしてる人が大量にいるので無許可営業はとても多いはず。
なのにこの検挙件数の少なさ。
ということはおそらく、違反してる人の多くは行政処分をされても、さすがに検挙とまではいかないのでしょう。

古物営業法の目的は、盗品の売買を取り締まることですから、転売ヤーたちを取り締まっても、警察になんのベネフィットもありません。

だからこれだけ少ない検挙件数に収まっているのだと感じました。

古物営業許可申請はコザクラ行政書士事務所まで

最近だとポケカ転売がトレンドですが、ポケカ転売も場合によっては古物営業許可が必須となります。

本記事で示したとおり、古物営業許可違反で逮捕される人はごく少数ですが、だからといって法律を犯していいわけではありません。

当事務所は古物営業許可申請の代行を3万円から承っていますので、古物営業でビジネスを始める方はぜひご連絡ください。

【参考にした資料】
令和6年中における古物営業・質屋営業の概況