風俗営業と性風俗関連特殊営業の違い
一般的には「風俗」と聞くとデリヘルやソープランドなどの性的サービスを提供するお店をイメージするかもしれませんが、法的には風俗営業はキャバクラ・ホスト、パチンコ、ゲームセンターなどを指します。
性的サービスを提供するのが、「性風俗関連特殊営業」です。
デリヘルを始めるには
デリヘルは無店舗型性風俗特殊営業と呼ばれ、デリヘルを始めるには所轄の警察に届出を出す必要があります。
届出に必要な書類は以下。
・ 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(法定様式)
・ 営業の方法を記載した書類(法定様式)
・ 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
・ 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
・ 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票
・ 事務所・待機所の平面図
・ 待機所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
デリヘルの届出において一番厄介なのは、事務所の物件探しです。
というのも、「この物件をデリヘルの事務所として利用することを認めてください」という旨の使用承諾書を物件オーナーに書いてもらう必要があるからです。
自分の物件が風俗に使われることを忌避する物件オーナーは多いので、最初はまず物件探しに難航することが予想されます。くじけず根気よく探してみてください。
お客様を案内する「受付所」等を設ける場合は、さらに受付所の平面図、そして受付所周辺の略図も提出する必要があります。
ちなみに受付所は県の条例により設けることが禁じられている場合があります。
例を出すと、神奈川県は県の全域で受付所の営業を禁止しています。
必ず確認をするようにしてください。
デリヘルの届出は一見そこまで難易度が高くないように見えますが、警察署によってローカルルールがあったり、風営法で規定されているルールを知っておかないと知らずうちに法令違反をしてしまう可能性が高いため、専門家に意見を聞いた上で判断をするようにした方が望ましいでしょう。
当事務所にご依頼いただく場合の流れ
デリヘルの届出を当事務所にご依頼いただいた場合、以下の流れで手続きを進めていきます。
1. 問い合わせ
まず当事務所のお問合せフォームからご連絡ください。
2. 打ち合わせ・契約
日程を調整して打ち合わせをします。基本的にはzoom等を使ったオンラインでやり取りすることを想定していますが、オフラインでの打ち合わせ希望の場合はその旨を申し出てください。
この時に、どこで営業するか、どういう営業をするか、法的に問題がないかどうかの確認等をし、当事務所への報酬等の確認をし納得いただけましたらご契約となります。
3. 書類等の収集・報酬の支払い
お客様に必要書類の指示をしますので、それらの書類をご用意ください。
住民票を自分で取りに行くのが難しい場合、こちらが代行しますので、その際はその旨をお申し出ください。
遅滞なく書類の収集等が進めば、3~5日程度で警察署に届出を出す準備が整います。
届出が可能なこの段階で報酬の支払いをお願いします。
4. 警察署へ届出
弊事務所が代行して警察署に届出を提出します(警察署によっては申請者様本人の同行を求められる場合があります)。
届出が受理された日から10日後に営業可能となります。
警察から届出確認書が交付されますが、この届出確認書が交付されるタイミングが警察署によって異なります。
全ての手続きが遺漏なくスピーディーに進めば、当事務所にご依頼いただいてから最短で2~3週間程度で営業が可能となります。