相模原市で行政書士事務所をやっている矢野進磨と申します。
当事務所では深夜酒類提供飲食店(BAR、ガールズバー、居酒屋)の届出を代行しております。

当事務所に届出をご依頼いただく場合の流れ、費用、要件、必要書類等をご紹介します。

費用について

当事務所では税込で88000円〜で届出の代行をしております。
図面作成等、全ての作業を含めた金額なのでご安心ください。
届出いただく店舗の面積が大きい場合は料金が前後する場合があるので、それは問い合わせ時にお伝えします。

また、深夜酒類提供飲食店の届出は飲食店営業許可を取っていることが前提ですので、まだ許可を取っておらず、飲食店営業許可も同時に依頼いただく場合は+20000円でご対応します。

届出要件

届出要件に合致しないとそもそも営業できません。要件は、「場所的要件」と「構造的要件」の2つです。
※深酒に人的要件はありません

場所的要件

深夜酒類提供飲食店営業は住居系用途地域では営業できません。
営業可能地域は以下の4つです。

・ 商業地域
・ 近隣商業地域
・ 工業地域
・ 準工業地域

用途地域は市のホームページなどで確認できます。
簡易的に調べたい場合は以下の用途地域マップで確認してもいいでしょう。
参考: 都道府県別の用途地域マップ

構造的要件

営業所の構造にも要件が設けられています。

❶ 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を九・五平方メートル以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を十六・五平方メートル以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
❷ 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
❸ 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
❹ 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
❺ 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
❻ 第三十条に定めるところにより計つた営業所内の照度が五ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
❼ 第三十二条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第十五条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。

太字にもしましたが、重要なのは❶の面積の要件。なぜなら物件を契約してしまったら面積は変更できないからです。

さらに付け加えると、床面積は客室面積で計算されるため、調理上、トイレ、柱など客が使用しない場所は面積に算入されないのでご注意ください。

必要書類

必要書類は下記です。
◎・・・必須書類 ○・・・要求されることが多い書類 場合によって必要な書類・・・△

書類
深夜における酒類提供飲食店営業営業開始届出書
営業の方法を記載した書類
メニュー案
営業所平面図
求積一覧
営業所求積図
客室等求積図
音響・照明設備図
営業所周辺の地図
物件契約書コピー
物件の使用承諾書
建物の全部事項証明書(自己所有の場合)
定款のコピー(法人の場合)
履歴事項全部照明(法人の場合)
本籍記載の住民票
在留カードのコピー(外国人の場合)
飲食店営業許可証のコピー
誓約書

深夜酒類提供飲食店営業で一番厄介なのは平面図の作成と求積の計算でしょう。

平面図の作成や求積の計算は、はっきりいって行政書士じゃないとかなり難しいです。
なぜなら警察の求める図面には細かいルールがあり、それらのルールに則って図面を描かなければいけないからです。

当事務所ではjw-cadで図面を描いているので、図面作成だけでも依頼したい場合は遠慮なくご連絡ください。

店舗の測量については、当事務所ではボッシュのグリーンレーザー距離計を使っています。

ボッシュのグリーンレーザー距離計

メジャーを使って測量も可能ですが時間がかかるので、レーザー距離計を使うのが一般的です。

ご依頼の流れ

  1. 打ち合わせ

    店舗所在地の確認、用途地域の確認、料金、等々を打ち合わせします。

  2. 所轄の警察署に相談

    警察署によって必要書類が異なる場合があるので、まず所轄の警察署に相談に行き、ここで必要書類等の確認を行います。

  3. 店舗の測量

    図面作成のため店舗の測量を実施します。前述した通り当事務所ではレーザー距離計で測量し、レーザーが通らない場所はメジャーで測ります。

  4. 図面の作成、その他関係書類の用意

    測量した結果を元に図面を作成し、その他関係書類を用意します。

  5. 警察署に届出

    全ての書類が整ったら所轄の警察に届出を出します。
    届出が受理されると、届出の日から10日後に営業ができるようになります。

深酒の相模原市緑区の所轄警察署は?

当事務所は相模原市緑区にありますが、相模原市緑区の場合所轄の警察署は、相模原北警察署か、津久井警察署のどちらかになります。
どちらになるかは、緑区のあとに続く住所で変わります。

ご依頼お待ちしております

深酒は風俗営業許可よりは難しくないですが、それでも書類は多いし図面を描くのは大変なので、行政書士以外の人がやると多分に時間がかかります。

時間がかかればそれだけ営業開始が伸びるので機会損失になります。
迅速にビジネスをスタートさせたいなら、ぜひ当事務所にご依頼いただければと思います!