私の友人はポケカが大好きかつ、ポケカの投機性に惹かれ、趣味と実益を兼ねてポケカを買い漁っています。

実際、ポケカ投資で凄まじいリターンをあげている人は多く存在し、高いカードだと数百万単位で取引されています。

例えば、ガルーラ親子大会の賞品として配布されたプロモカード「ガルーラ LV.38」は、現在買取価格が1000万となっています。いやはやすごい・・・

この凄まじい価格高騰から、ポケカの過熱具合が推し量れます。

しかし、仮にポケカ投資で一儲けを画策する場合、古物営業許可を取得しないと違法になる可能性があります。

本記事では、現役の行政書士が、ポケカ投資と古物営業許可について解説します。

ポケカ投資と古物営業法

本記事ではポケカ投資の定義を、営利を目的としてポケモンカードを購入し、第三者に転売する行為とします。

中古のポケカを仕入れる場合、ポケカは古物営業法上の「古物」に該当し、古物を販売する以上、古物営業の許可を取らなければ、違法営業になります。

なので、ポケカ投資をする方は必ず古物営業の許可を取るようにしてください。

「いや、俺個人でフリマアプリでポケカを売ってるだけだし」という場合でも、営利を目的として、中古のポケカを仕入れて販売していれば、古物営業許可は必須です。

仮に古物営業許可を受けずに、中古のポケモンカードを仕入れ、転売を繰り返していた場合、3年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金が科されます。

新品のポケカを仕入れる場合も、古物営業許可は必要?

新品の商品を仕入れて転売する場合は、古物営業許可が必要なのかどうか、意見が錯綜しています。

あるサイトでは、「新品の転売でも必要!」と書いてあったり、またあるサイトでは「いや必要ない!」と全くの逆意見だったり、「どっちが正しいんだよ!」と困惑してしまうことでしょう。

結論から言うと、原則新品の商品を仕入れて転売する場合は、古物営業には該当しないため、古物営業許可は必要ありません。

よって、新品のポケモンカードを仕入れて転売する場合に限定すれば、古物営業許可を取る必要はなし。

なぜこのような結論になるかというと、古物営業法の条文を読むとヒントがつかめます。

古物営業法において、「古物」は次のように定義されています。

古物営業法第二条
この法律において「古物」とは、一度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

ここで重要なのは、太字の「使用されない物品で使用のために取引されたもの」という部分。
使用されない新品の物品だとしても、使用のために取引した場合、新品の商品でも古物営業法における「古物」に該当してしまうように思えます。

しかし、解釈運用基準を読むと、「使用のために取引されたもの」とは、自己が使用し、又は他人に使用させる目的で購入等されたものをいいます。

販売目的で仕入れた新品のポケカを仕入れた場合、自分が使うわけではなく、販売するためであるため、ここでいうところの古物には該当しません。

というか、仮に新品の商品の仕入れを古物に当てはめてしまったら、古物の範囲が広がりすぎてしまい、小売店間の商品の取引も全て「古物」になってしまい、皆古物営業許可を取らざるを得なくなります。

それはあまりに現実的ではないため、お店で新品の商品を仕入れる場合に限っては、古物にはあたらないのです。

他方、仮に新品でも、第三者が正規店から仕入れたポケカを、あなたがその第三者から買い取った場合は、これは「古物」に該当してしまいます。

一度物品が正規店から市場に出て、誰かの手に渡ってる時点で、「古物」になるからです。

なので、フリマアプリ等で、誰かから新品のポケカを仕入れる場合は、「古物」に該当するため、古物営業許可の必要があります。

古物営業法の目的は盗品の売買の防止

そもそも、古物営業法の目的は、盗品の売買などを防止するためです。

古物営業法第一条 
この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。

新品の商品を仕入れる場合、その商品が盗品である可能性はほぼ0です。

なので、新品の商品まで警察は目を光らせる必要がないのです。

古物営業許可の申請を代行します

当行政書士事務所は、古物営業許可の申請を代行しております。

個人なら代行費用は30,000円、法人なら40,000円です。

最近はメルカリラクマなどのフリマアプリが台頭しているためか、古物営業許可を取らずに、お小遣い稼ぎをしている主婦などが散見されます。

ポケカに限らず、古物を扱ってる場合は、原則古物営業許可が必要。
該当する方々は、速やかに古物営業許可を取るようにしましょう。

【参考文献】
https://www.npa.go.jp/pdc/notification/seian/seiki/seianki19950911.pdf