せどりの相棒ブックオフ(BOOKOFF)ですが、古物を仕入れるせどらーは古物商なので、商品を仕入れる際、本人確認をする必要があります。
では、ブックオフで商品を仕入れる場合、どのように本人確認をすればいいのでしょうか?
本記事解説します。
古物商の3大義務
古物商は3大義務を負います。それが以下。
1.取引相手の確認義務(第15条)
取引の相手方の本人確認を行わなければならない(身分証明書の提示、住所・氏名・職業・年齢の自署など)
罰則:懲役6ヶ月または30万円以下の罰金
2.帳簿等の保存義務(第16条)
取引日時・品目・古物の特徴・数量・取引相手の情報等を帳簿に記録し、3年間営業所で保存しなければならない。
罰則:懲役6ヶ月又は30万円以下の罰金
3.不正品等の報告義務(第19条)
取引しようとする古物に盗品等の疑いがある場合は、直ちに警察官に申告しなければならない
取引相手の本人確認、帳簿への記録、盗品等の届出、これらが古物商の3大義務として法定されています。
ここで、せどらーが一番厄介なのは、本人確認義務です。
仕入れる度にいちいち本人確認をするのは手間でしょうからね。
ブックオフで仕入れをする場合どうやって本人確認すればいいの?
ブックオフで商品を仕入れる場合、対面取引になるので、対面で本人確認を行います。
この場合、本人確認をする相手は販売担当者になります。
確認方法としては、運転免許証、マイナンバーカード、などの本人確認書類を掲示していただき、本人かどうかを確認します。
古物営業法15条では、「相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。」とあるので、相手の住所・氏名・年齢のみならず、職業も確認するようにしてください。
職業の確認は口頭の確認で構いません。
本人確認義務が免除される場合
以下の商品を仕入れる場合本人確認義務が免除されます。
・対価の総額が1万円未満の取引きをする場合(国家公安委員会規則で定める古物を取引する場合を除く)
・自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い戻す場合
もっとも、以下の品物は1万円以下でも本人確認義務は免除されません。
・書籍
・CD・DVD類
・ゲームソフト
・オートバイ・原付バイク
・オートバイ・原付バイクの部品
ブックオフで書籍やCD、ゲームソフト等を仕入れる場合は、仕入れ額が1万円未満でも本人確認をしなければなりません。
実際にブックオフで本人確認をするのは現実的ではない
さも当たり前かのように、ブックオフにおける仕入れの際の本人確認の方法を書きましたが、実際ブックオフで仕入れをするときに、いちいち店員さんに本人確認書類の掲示を求めるのはどう考えても現実的ではありません。
店員さんからしても、客から本人確認するよう求められたら、「何こいつ?」と思うでしょう。
しかし、現実問題、古物営業法では本人確認義務が法定されており、前述した事由以外で本人確認義務が免除されることはありません。
なので、古物商としてブックオフで仕入れる場合は、絶対に本人確認をしなければならず、本人確認義務を怠ると、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます(第33条)。
ちなみに、メルカリなどの匿名取引が原則のフリマアプリでも、本人確認義務は免除されません。
なので、メルカリで仕入れをする場合も、本人確認をしなければ同じく6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されます。
なぜこんなに実情にそぐわない法律になっているのか。
これは古物営業法が昭和24年に作られた古い法律だからでしょう。
もちろん、古物営業法自体何度も法改正を経てはいるものの、現在の取引環境には全く適してないのが現状です。
元々古物営業法は、盗品の流通などを防ぐために作られた法律なので、ブックオフなどの店舗で仕入れる際は、盗品である可能性は限りなく低いのだから、本人確認義務を免除してもいい気がしますけどね。
法改正の機運は今のところないので、今後も現状のルールで運用されていくのでしょう。
なので、ブックオフで仕入れをする場合、本人確認を行わないと古物営業法15条違反になりますのでご注意ください。