FANTUBE(ファンチューブ)というアダルト配信プラットフォームが近年伸びてきています。
そして、ネット上でアダルト配信をするなら、風営法の届出が必要となってきます。
本記事では性風俗専門の行政書士が、ファンチューブの風営法の届出について解説します。
FANTUBE(ファンチューブ)は映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要
ファンチューブはほぼアダルト配信専門のプラットフォームです。
トップページにアクセスすると、出てくるのはアダルトコンテンツのみ。
実際、ファンチューブは運営会社自体が映像送信型性風俗特殊営業の届出を出しているので、アダルトコンテンツ配信専門のプラットフォームと考えて差し支えないかと思います。
なので、ファンチューブで新たにアダルトコンテンツの配信を始めるクリエイターは同じく風営法でいう、映像送信型性風俗特殊営業の届出が必要になります。
映像送信型性風俗特殊営業とは何か。
詳細は以下条文を参照。
この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条8項
古い法律なので説明がわかりづらすぎますが、要はインターネット上などで営利を目的としアダルト配信等を行う場合が、映像送信型性風俗特殊営業になります。
解釈運用基準によれば、「性的な行為を表す場面」とは、自慰行為、性交、性交疑似行為などが想定されいます。
「衣類を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業」は、以下が想定されています。
(ⅰ) 大腿部を開いた姿態
(ⅱ) 陰部、臀部又は胸部を誇示した姿態
(ⅲ) 自慰の姿態
(ⅳ) 排泄の姿態
(ⅴ) 愛撫の姿態又はこれを連想させる姿態
(ⅵ) 緊縛の姿態
性的な行為を表す場面で、次に掲げるもの
(ⅰ) 男女間の性交又は性交を連想させる行為
(ⅱ) 強姦、輪姦その他のりょう辱行為
(ⅲ) 性交類似行為
(ⅳ) 変態性欲に基づく性行為
映像とは、動画だけではなく静止画も含まれています。
なので、「うちは写真だけしか投稿してないから風営法関係ありません!」とはなりません。
映像送信型性風俗特殊営業の届出の手続きについて
映像送信型性風俗特殊営業を始める場合は、必要書類を公安委員会に提出します。
もっとも、公安委員会に直接書類を出すわけではなく、所轄の警察署に提出することになります。
映像送信型性風俗特殊営業の届出に必要な書類は以下。
1. 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号)
2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第32号)
3. 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
4. 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
5. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)
1の営業開始届出書と、2の営業の方法を記載した書類は法定様式なので警察署のHPでダウンロードできます。
厄介なのが、映像送信型性風俗特殊営業では、営業の本拠地となる事務所を定めなければいけないのですが、その事務所を賃貸で借りる場合、使用承諾書が必要になるということです。
すなわち、物件のオーナーに「この物件をアダルト配信事業の事務所として使ってもいいでしょうか?」とお伺いを立て、承諾を得なければいけないのです。
この使用承諾書が映像送信型性風俗特殊営業の一定のハードルになるでしょう。
ちなみに、この事務所はレンタルオフィスでも構わないので、当事務所に届出のご相談をいただければ、提携しているレンタルオフィスをご紹介できます。
また、よく勘違いをされるのが住民票の写しは住民票のコピーではないということです。
コピーではなく原本が必要となるので間違えないようにしてください。
アダルト配信をする場合AV新法が関係することも
ファンチューブでアダルト配信をする場合、AV新法が関係してくる場合があります。
AV新法とは、AV出演する女優の尊厳や立場を守るための法律です。
ここでいうAVはFANZAなどで販売されている適正AVのみならず、ファンティアやファンチューブなどで個人が配信するアダルトコンテンツもAV新法の対象になります。
ざっくり、AV新法では事業者は以下の義務を負います。
1.出演契約締結時の契約書等の交付
2.説明書面の交付
3.撮影時の出演者の安全を確保する義務
4.契約から1か月間の撮影禁止
5.全ての撮影終了から4か月間の公表禁止
肝となるのは契約書の交付義務。
AV新法違反で摘発されるのが大体この出演契約書を交付しなかったことが原因です。
しかも契約書は1作品ごとに締結しなければいけないので、一度契約書を巻いたからOKではなく、1作品ごと都度契約書の交付が必要になります。
もっとも、1人だけで撮影をする場合はAV新法は関係ありません。
あくまで作品に女優さんを出演させる場合のみ適用されます。
当事務所に映像送信型性風俗特殊営業の届出をご依頼いただければ、出演契約書と説明書面の雛形は無料でお渡しします。
とにかく、近年AV新法違反での摘発が増加しているので、しっかり法律の趣旨を理解した上でアダルトコンテンツの制作にあたってください。
映像送信型性風俗特殊営業とAV新法の罰則規程
ファンチューブで有償でアダルト配信をしているのに、映像送信型性風俗特殊営業の届出を出さなかった場合(いわゆる無届営業)、6ヶ月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はその両方が課せられますので、必ず届出は出すようにしましょう。知らなかったでは済まされません。
AV新法の場合は、出演者の任意解除を防ぐために不実のことを告げたり、出演者を威迫するなどを行った場合、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
説明書面、契約書面を交付しなかった、又は虚偽の記載をして交付した場合は6ヶ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はこれを併科されます。
必ず届出を出し、演者を使う場合はAV新法の義務を遵守してください。
おわりに
当事務所は性風俗専門の行政書士事務所なので警察への届出を代行しています。
もしこれから映像送信型性風俗特殊営業を始める場合は、その手続きをお手伝いしますのでぜひ当事務所にご依頼いただければと思います。
また、映像送信型性風俗特殊営業やAV新法に関して、何か疑問点やお悩み等がありましたらご相談いただければと思います。