営利を目的としてアダルト配信をする場合、風営法の映像送信型性風俗特殊営業の届出を出す必要があります。
このとき一番のネックなのが、「事務所」を用意すること。
映像送信型性風俗特殊営業は、事務所を用意しないと営業できません。
行政書士を使わず、映像送信型性風俗特殊営業の届出をする場合、大体ここがネックになり足踏みします。
なぜなら、アダルト配信の事務所として使う場合、大家さんあるいは管理会社に、「この物件を映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使うことを承諾する」という使用承諾書面を書いてもらい、それを警察に提出しなければいけないからです。
ほとんどの大家さんが、これを拒否します。
それもそのはず、自分の物件が「性風俗」と名のつくものに使われるのは嫌ですからね。
バーチャルオフィスは映像送信型性風俗特殊営業の事務所として認められるか
結論、バーチャルオフィスは無理だと思います。
というのも、風営法の解釈運用基準によれば、「事務所とは営業活動の中心である一定の場所のことをいう(一部省略)」と規定されており、バーチャルオフィスはその性質上、営業活動の中心地としては認められない可能性が高いです。
なんせバーチャルですから。
風営法が求める事務所の基準に適合するとは言い難いでしょう。
さらに、映像送信型性風俗特殊営業は、届出確認書(届出が認められた際に発行される書類)を事務所に備え付けなければいけません。
バーチャルオフィスだと、届出確認書を備え付けることは現実的に不可能。
このように、バーチャルオフィスは風営法が定める基準に適合しない可能性が高く、映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使うのはまず無理です。
レンタルオフィスならOK
当事務所がよくご提案させていただくのは、事務所をレンタルオフィスにすることです。
レンタルオフィスなら、通常の賃貸とさほど変わらないので、営業の中心地になり得るし、届出確認書を備え付けることも可能です。
とはいえ、風営法に対応したレンタルオフィスはそうありません。
当事務所にご依頼いただければ、風営法に対応したレンタルオフィスをご紹介させていただきますので、お困りの方はお問い合わせください。