ポーンハブ、FC2、ファンティア、マイファンズ等でアダルトな配信を始める場合、映像送信型性風俗特殊営業の届出を出さないと、無届営業になり処分の対象になります。

本記事では神奈川県での映像送信型性風俗特殊営業の届出について解説します。

映像送信型性風俗特殊営業とは?

ほとんどの人が知らないであろう映像送信型性風特殊営業とは、ネット上でアダルトな配信をする業態のことを指します。

風営法にて映像送信型性風俗特殊営業は以下のように定義されています。

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律2条8項

「電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること・・・」と何やらわかりにくいですが、例えば性的な映像を収めた同人AVを制作し、それらをファンティア等で配信する場合、映像送信型性風俗特殊営業に該当します。

なお、映像送信型性風俗特殊営業は「映像」という単語が入っているので誤解されやすいのですが、動画だけでなく静止画も含まれるため、Hな写真をネット上で有償で提供している場合も本法律の対象になります。

映像送信型性風俗特殊営業の性的な行為を表す場面とは?

「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業、と定義されています。

では、「性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態」とは具体的に何でしょうか。

実はこれは風営法の解釈運用基準にて明確に定義されています。それが以下。

【具体的な性的な行為を表す場面】
(ⅰ) 大腿部を開いた姿態
(ⅱ) 陰部、臀部又は胸部を誇示した姿態
(ⅲ) 自慰の姿態
(ⅳ) 排泄の姿態
(ⅴ) 愛撫の姿態又はこれを連想させる姿態
(ⅵ) 緊縛の姿態
性的な行為を表す場面で、次に掲げるもの
(ⅰ) 男女間の性交又は性交を連想させる行為
(ⅱ) 強姦、輪姦その他のりょう辱行為
(ⅲ) 性交類似行為
(ⅳ) 変態性欲に基づく性行為

自慰行為、性的疑似行為、強姦など、極めて具体的に指定されています。

上記に当てはまる場合、映像送信型性風俗特殊営業に該当するので、届出を出してない人はすぐに届出を出してください。

映像新型性風俗特殊営業に該当するかどうか判断がつかないという人は、当事務所に一度ご相談ください。

神奈川県の映像送信型性風俗特殊営業の届出に必要な書類

神奈川県で映像送信型性風俗特殊営業の届出を出す場合、必要書類は以下になります。

1. 映像送信型性風俗特殊営業営業開始届出書(別記様式第31号)
2. 営業の方法を記載した書類(別記様式第32号)
3. 事務所の使用について権原を有することを疎明する書類(使用承諾書・賃貸契約書の写し・建物に係る登記事項証明書など)
4. 住民票(本籍記載のもの。外国人にあっては国籍記載のもの)の写し
5. 法人の場合は、定款・法人登記事項証明書及び役員全員の住民票(4に同じ)

1の届出書と2の営業の方法を記載した書類は法定様式で警察のホームページからダウンロードできます。
参考:https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/fuzoku/style/style2.html

一番間違えやすいのが住民票の写しで、これは住民票のコピーを提出すればいいわけではなく、住民票の原本が必要になります。
なお、住民票は原則取得から3ヶ月以内のものを提出します。

必要書類で一番厄介なのが3の「事務所の使用について権原を有することを疎明する書類」。

事務所が持ち家なら苦労しないのですが大抵は賃貸することになると思うので、その場合使用承諾書が必要になります。

すなわち、事務所の大家さんに物件を映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使わせてもらうことを承諾してもらうことを、書面に記してもらう必要があるのです。

大家さんからしてみれば自分の物件が、「性風俗」と名のつく営業に使われるのはあまりいい気はしないでしょう。
なので、大家さんに使用承諾書を書いてもらうのが一定のハードルになります。

当事務所にご依頼いただければ、映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使ってもいいというレンタルオフィスをご紹介できるので、ぜひご相談いただければと思います。

書類が全て用意できたら、事務所の所在地を管轄する警察署に届出を出しに行きます。

なお、警察署によっては追加で事務所の平面図を求められたり、事務所の周辺略図を求められたりするので、何の書類が必要かは所轄の警察署に一度確認してみてください。

複数のサイトでアダルト配信をする場合

映像送信型性風俗特殊営業の届出はURL毎に出すことになっています。
なので、ファンティアとマイファンズでアダルト配信をする場合、両方の届出が必要になるのでご留意ください。

営業開始は届出から10日後

映像送信型性風俗特殊営業の届出を提出したら、届出から10日経ったタイミングが営業開始日になります。

警察から特に連絡はないですが、届出から10日経てば営業を始めて大丈夫です。
なお、届出後、2週間ほどで届出確認書が発行されますので、それを受け取る必要があります。

映像送信型性風俗特殊営業とAV新法の関係

アダルト配信をする際、女優等を起用して撮影する場合、AV新法が関係してきます。
特に最近AV新法違反での摘発者が非常に増えており注意が必要です。
詳しくは以下記事をご参考ください。

参考:https://kozakur-gyosei.com/avsinpou/

当事務所にご依頼いただければ無料でAV新法の出演契約書と説明書面をお渡しするので、必要な方はその旨おっしゃっていただければと思います。

許可ではなく届出です

間違われやすいのですが、映像送信型性風俗特殊営業は許可ではなく届出です。
なので、届出が受理されればその後から、「書類の◯◯に不備が見つかったのでやり直しです」と言われることはなく、届出者は届出を出した時点で義務は履行されたことになります。

神奈川県の映像送信型性風俗特殊営業の届出を代行します

当事務所は性風俗専門の行政書士事務所で、神奈川県の映像送信型性風俗特殊営業の届出を代行しています。
料金は65,000円となっています。

風営法は昔の法律なのでかなりわかりづらかったり、解釈が難しいものもありますし、警察への届出も慣れていない方だと何度もやり直しになり、営業の開始が遅れてしまうこともあります。

当事務所に届出をご依頼いただければほぼお任せで面倒な書類の作成から、警察への届出を代行いたします。

相談は無料なので、映像送信型性風俗特殊営業について何かありましたら一度当事務所にご相談いただければと思います。