風営法専門の行政書士が、映像送信型性風俗特殊営業に関するQ&Aにお答えします。

映像送信型性風俗特殊営業の届出に関すること

ASMRなどのアダルトな音声配信は届出は必要ですか?

必要ありません。
風営法2条8項には次の記述があります。

この法律において「映像送信型性風俗特殊営業」とは、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業で、電気通信設備を用いてその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当するものを除く。)により営むものをいう。

ここでいう映像とは、動画だけでなく静止画も含まれますが、音声は映像にあたらないので、ASMR等のアダルトな音声配信は映像送信型性風俗特殊営業に該当しません。ゆえに届出は不要。

もっとも、音声とともに映像も配信する場合は、内容次第では届出が必要になる可能性があります。

プラットフォーム側が届出を出してれば、個人は届出不要ですか?

ファンティアなどのプラットフォームを使いアダルト配信をする場合、仮にファンティア側が届出を出していても、そこに登録して配信するクリエイターは新たに届出を出す必要があります。

ぶっちゃけ無届けでもバレないでしょ?

実際問題、映像送信型性風俗特殊営業の無届で違反で摘発された人を私は見たことがありません。
どちらかというと、AV新法違反や無修正動画の投稿などで摘発されるケースが多いです。

ですが、無届で業者が氾濫するのを警察が見過ごすわけがないので、しっかり届出を出して営業しましょう。

映像送信型性風俗特殊営業の手続きについて

事務所はレンタルオフィスでも大丈夫ですか?

映像送信型性風俗特殊営業は「事務所」を用意しなければなりません。
この事務所はレンタルオフィスでも問題ありません。

当事務所では提携しているレンタルオフィス業者がいますので、必要でしたらご相談ください。

事務所は自宅でも大丈夫ですか?

自宅が持ち家であれば特に問題ありません。
賃貸の場合は家主に使用承諾書を書いてもらう必要があります。

複数のサイトでアダルト配信する場合届出は一回で大丈夫ですか?

大丈夫じゃないです。

風営法の解釈運用基準では、届出はホームページ単位で行わなければならないため、複数のサイトでアダル舗配信をする場合は、サイト毎に届出が必要になります。

所轄の警察署ってどこですか?

映像送信型性風俗特殊営業の届出は所轄の警察署で行うことになります。

所轄の警察署の調べ方は警察署の公式サイトでご確認ください。
例えば神奈川県警だと、住所から所轄警察署を調べることができます。

参考: 住所から探す/神奈川県警

その他の疑問について

こちらのQ&Aについてはちょこちょこ更新していきます。
疑問等が解決しない場合は当事務所にお気軽にお問合せください。