デリヘルを立ち上げる際、女性キャストを採用することになりますが、その際必要になるのが業務委託契約書。
しかし、法的に有効な業務委託契約書を作成しないと、後に紛争が発生する可能性があります。
当行政書士事務所は風営法専門なので、適法な業務委託契約書を作成します。
デリヘルの業務委託契約書で大事なポイント
デリヘルの業務委託契約書を作成する際に一番大事なことは、労働者性を強める内容にしないこと。
作成した業務委託契約書が労働者性が強いと、業務委託ではなく労働者と判断されてしまい、紛争になった場合非常に不利な立場になります。
業務委託契約を結ぶ以上、あくまで、お店とデリヘル嬢は事業者間の契約にしなければなりません。
ざっくり次の要素があると労働者性を補強する材料になります。
【労働者性を強める要素】
・ 使用者の指揮監督下にあるか
※通常注文者が行う程度の指示等に止まる場合には、指揮監督を受けてるとはいえない
・ 欠勤した場合その分の報酬が控除され、いわゆる残業をした場合通常の報酬とは別の手当(残業代)が支給される場合
・ 採用委託等が正社員と同様の選考過程の場合
・ 源泉徴収している、労働保険の適用対象にしている、服務規律を適用している、退職金、福利厚生等を用意しているなど
・ 仕事の依頼等への諾否の自由がない、拘束性がある、代替性がない(補助者等を使い業務を代わりにできない)、報酬が時間単位日払い
・ 専従性の程度。他の業務に従事することが事実上制限される、または時間的に困難な場合
使用者の指揮監督の程度、シフトの自由の有無(シフトに入ることを半ば強制している場合労働者性が強いと判断される)、副業禁止など、キャストの女の子の自由を縛れば縛るほど労働者性が補強され、「労働者」と判断されやすくなります。
参考: 風俗嬢は雇用契約か業務委託契約か
したがって、デリヘル嬢の業務委託契約書を作成する場合はこれらのポイントを押さえた上で作成する必要があります。
罰金制度は危険
遅刻したら罰金、無断欠勤したら罰金、このような罰金制度を設けてる店も少なくありません(どちらかといえばホストクラブに多いですが)。
業務委託契約において罰金制度は、違約罰や損害賠償の性質を持ちます。
そのため、キャストの遅刻や無欠に対して罰金を設けることは、法的には問題がありません。
実際、契約に損害賠償条項を設けるのは半ば常識ですからね。
ただ、その罰金の額が著しく高い場合は民法90条が規定する公序良俗に反する可能性があり、無効か減額になるケースが想定されるでしょう。
そもそもこうした罰金制度はトラブルの元になりやすいので、デリヘルの契約に関しては設定しない方が吉。遅刻や無欠が多くなりそうな子は、面接の段階でよけましょう。
業務委託契約書の作成依頼お待ちしています
当事務所では業務委託契約書の作成を33,000円で承っています。
デリヘル開業の届出を当事務所に依頼いただいた場合は無料で作成します。
ぜひともご依頼お待ちしております。