ファンティアやマイファンズなどでアダルトな配信をするときに必要になるのが、映像送信型性風俗特殊営業の届出。

この届出の際、常にネックになるのが事務所の確保です。

なぜなら、部屋のオーナーに、「この部屋をアダルト配信の事務所として使うことを認めます」という承諾書を書いてもらい、警察に提出する必要があるから。

ほとんどの物件オーナーはこれを拒否します。自分の物件を風営関係の事務所に使われるのを嫌がるため、ほぼ許可がおりないのです。

かくしてアダルト配信者は事務所探しに苦労することになり、そこで選択肢になるのがレンタルオフィスです。

レンタルオフィスは映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使えるか

風営法の解釈運用基準によれば、映像送信型性風俗特殊営業の事務所とは、営業活動の中心である一定の場所のことをいいます。

よって、レンタルオフィスでも映像送信型性風俗特殊営業の事務所として利用可能です。

レンタルオフィスだからといって、警察が届出を受理してくれないということはありません。

非常に少ないですが、風営法に対応したレンタルオフィスもあるので、どうしても風営可の物件が見つからない場合、レンタルオフィスも事務所の候補にしてみてください。

バーチャルオフィオスはだめ

「レンタルオフィスがいけるならバーチャルオフィスもOK?」

そう思うかもですが、バーチャルオフィスではおそらく届出が受理されません。

バーチャルオフィスは、その名の通りあくまでバーチャルなオフィスであり、事務所としての機能をもたないからです。

風営法でいう事務所とは、「営業活動の中心である一定の場所」のことを指すので、活動不可なバーチャルオフィスは、映像送信型性風俗特殊営業の事務所にはなり得ないでしょう。

また、映像送信型性風俗特殊営業は、届出が受理されて10日後に届出確認書が発行されるのですが、営業者はこの届出確認書を事務所に備え付けておく義務があります。
バーチャルオフィスで、届出確認書を備え付けることはまず無理でしょう。

以上の理由から、バーチャルオフィスは風営関係の事務所としては使えないのでご注意ください。

当事務所はレンタルオフィスをご紹介します

当行政書士事務所は、映像送信型性風俗特殊営業の届出を代行しており、事務所の確保に困っている方へレンタルオフィスのご紹介もさせていただいております。

事務所探しに困っている方、そして映像送信型性風俗特殊営業の手続きを全て丸投げしたい方、ぜひ当事務所にお気軽にご連絡ください。