代表挨拶

コザクラ行政書士事務所

皆様、どうもはじめまして。
行政書士の矢野進磨(やのしんま)と申します。
当事務所は風営法専門の行政書士事務所です。具体的には以下の業務を取り扱っております。

・無店舗型性風俗特殊営業届出
・映像送信型性風俗特殊営業届出
・飲食店営業許可申請
・深夜酒類提供飲食店営業届出


風営法には細かい基準があり、かつ解釈が難しいものもあります。
例えば、コンセプトカフェは風営法の範疇なのか?メンズエステは風俗営業許可を取る必要があるのか?などなど。
これらの疑問がありましたら、是非とも一度当事務所にご相談ください。

私が風営法専門の道に進もうと思った理由の一つとしては、単純に夜の世界に興味があったからです。
きっかけの一つはコロナの猛威が振るった2020年。

この年、度重なる経済自粛により中小企業は大打撃を受けました。私の最寄駅でも、飲食店がドミノ倒しの如く潰れていき、空きテナントで溢れかえった悲しい商業ビルが散見されました。

経済が大幅にシュリンクする中、政府が打ち出したのが「持続化給付金」。

これは売上が前年同月比50%減の事業者が申請できる給付金制度で、最大200万円まで支給されます。
給付要件はほぼあってないようなもので、売上が50%減していれば、ほぼどの業種でももらえる給付金です。
給付金なので返済する必要もありません。

突如降って沸いた公金に多くの事業者が飛びついたわけですが、仲間はずれにされた業種がありました。
性風俗業です。

持続化給付金の不給付要件にあげられているのが以下の業種です。

(1) 国、法人税法別表第一に規定する公共法人
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する「性風俗関連特
殊営業」、当該営業に係る「接客業務受託営業」を行う事業者
(3) 政治団体
(4) 宗教上の組織若しくは団体
(5) (1)から(4)までに掲げる者のほか、給付金の趣旨・目的に照らして適当
でないと中小企業庁長官が判断する者

出典: https://www.mlit.go.jp/common/001349815.pdf

公共法人や政治団体はまだわかりますが、性風俗業も不給付の業種に指定されているのです。

これは憲法14条における法の下における平等に反する。
そう考えた性風俗事業者が、国を相手取って賠償と給付を求める訴訟を提起するわけですが、「給付対象にすると、国民の理解を得るのが難しいと判断した理由には合理性がある」という理由で請求は棄却されました。

性風俗産業は誤解と偏見にまみれているし、公金を注ぎ込む以上国民の理解を得る必要があるので、この政府の対応も司法の判断も当然すぎるほどに想定内ではあります。
が、私は生来皆が嫌うようなものを好きになる、とことん天邪鬼な人間でして、そうした経緯で性風俗産業に俄然興味がわいた次第です。

まあ半ば反骨精神に近いかもしれません。

そんなわけで、「政府がサポートしないなら自分がこの業界のサポートをしたい!」と決意を新たにし、当事務所が産声を上げたわけです。

風営法に進もうと思った理由はまだあるのですが、それはまた何かの折りにお話しできればと思います。
(追記: 書きました→風俗行ったら人生変わったので風営法専門行政書士になりました

皆様のご依頼お待ちしております。

【経歴】
矢野 進磨(やの しんま)
1992年6月23日生まれ
神奈川県相模原市出身

【保有資格】
行政書士
2級ファイナンシャルプランニング技能士

【筆者近影】

2022年11月22日高尾山山頂にて撮影